「今日は自炊をやめて外食しよう!お惣菜を買って帰ろう!」
「自分へのごほうびにケーキを買おう!」
など思うことはありませんか?
これは私がよく思うことなのですが…
今回のコラムは食の安心・安全にまつわるお話です。
令和3年(2021年)6月より食品衛生法の一部改正され、原則すべての食品事業者はHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を行うことが義務化されました。
今まで大規模な食品事業などはすでに取り組んでいるところもありましたが、今回の改正により、家族で経営しているような小規模な飲食店やケーキ屋さんなどもHACCPに沿った衛生管理を行うこととなりました。
そもそもHACCPとは、Hazard Anaiysis Critical Control Point の頭文字をとったもので、日本語では「危害要因分析重要管理点」と訳されます。もとは1960年代にアメリカによって宇宙食の安全を確保するために開発された食品の衛生管理の方式のことです。
業種や規模によってHACCPの取り組みに求められるレベルは異なります。
小規模な事業者の方々は厚生労働省のHPに掲載されている手引書を参考に今まで行ってきた衛生管理を文書化し、日々の衛生管理を行った記録をとることが求められています。
当財団では岡山県から受託し、2018年度から飲食店や菓子製造業など様々な小規模事業者の方々向けに訪問や研修会を通じてHACCPに沿った衛生管理の支援を行ってきました。
最初の頃はHACCPという言葉を初めて聞いたと言われる方が大半で、何から始めればよいのか困られている声も多くありました。
そこから年々HACCPの認知度や「HACCPやってます!」と言われる方々が増え、現在では小規模事業者の方々もHACCPに沿った衛生管理を行っています。
私たち消費者は日頃HACCPの取り組みをなかなか目にすることはありませんが、このような食品事業者の方々の日々の衛生管理により安心・安全な食は守られているのです。