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公益財団法人岡山県健康づくり財団


食品の0(ゼロ)表示について

近年の健康志向の流れで、カロリーゼロや脂質ゼロといった文言をお聞きすることが多いと思います。そこで、今回は食品の成分検査を行っている当財団ならではの視点から、0(ゼロ)と表示できる栄養成分、またノンアルコール飲料についてお話ししたいと思います。

0(ゼロ)と表示できる基準

食品表示基準別表第9の第5欄に「0(ゼロ)と表示できる基準」が定められている栄養成分については、食品100gあたり(一般に飲用に供する液状の食品では100mlあたり)の該当する栄養成分等の量が、基準値未満の場合には0と表示することができます。含有量が0の場合でも表示事項の省略はできません。

(例)食品表示に関する基準 (食品表示基準別表第9 基本5項目のみ抜粋)

上の表の第5欄から、0(ゼロ)と表示してあっても微量ながら成分が含まれている場合もあることがわかりますね。

「食品表示基準別表第9」.消費者庁.(2021) 一部抜粋

ノンアルコール飲料について

ノンアルコール飲料とは、含有アルコール量が1%未満の飲料をいいます。そして、酒税法の第2条で、酒類は「アルコール分1度以上の飲料」と定義されています。

この解釈だと、普通の清涼飲料水はすべてノンアルコール飲料に含まれることになりますが、ノンアルコール飲料というと、通常は外観、味、香りなどが酒類に似ているものを指します。また、ノンアルコール飲料といっても、微量のアルコールが入っている場合もあるということです。

ただ、近年は飲酒運転の厳罰化の影響もあり各ビールメーカーが全くアルコールを含まないビール味の飲料を作りました。これなら安心して運転もできますね。

ちなみに、糖分を含む飲料は自然発酵により、わずかですがアルコールを含んでいます。      しかし、非常に微量のため人体に影響を与えるほどではありません。

ノンアルコール飲料. e-ヘルスネット. 厚生労働省. (2021)参照

当財団では、食品の検査のほかにも水質、土壌の検査など様々な検査を行っています。

詳しくはこちらをご覧ください。

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