私たちは健康で自然豊かな環境で生活するため、これまでの長い歴史をかけて、河川や地下水を浄化して水道を整備し、使用した水の汚れや有害物質は浄化施設で取り除いて河川や海に戻すシステムをつくり上げてきました。
こうした生活環境を維持するためには、施設を整備するだけでなく、そこで浄化された水が本当にきれいになっているか、そもそも「きれいな水」とはどんな水なのかを法律で定め、それを守っていかなくてはなりません。
今回のコラムでは、水道に関わる法律について、その一部をお伝えしたいと思います。
安全な水を供給する為、水道により供給される水は「水道法(昭和32年法律第百七十七号)」第四条第二項の規定に基づき、「水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第百一号)」によって定められる基準に適合しなければなりません。
この水質基準は、科学的知見に基づき何度も改正が行われており、令和4年2月現在は51項目について基準が定められています。今回はその中でも一般細菌と大腸菌について詳しくお伝えしたいと思います。
項目 | 一般細菌 | 基準値 | 100個/mL以下 |
性質・性状 | 水や土壌に生息している雑菌で、特定の条件で培養したときに、培地に集落をつくる細菌のこと。全ての細菌を表すわけではない。 | ||
主な汚染源 | し尿、下水の混入。一般細菌として検出される細菌の多くは病原菌ではないが、汚染された水ほど多く検出される。 | ||
影響 | 病原菌は塩素消毒に対する抵抗力が弱いので、一般細菌を汚染の指標としている。 | ||
対策 | 煮沸消毒、塩素・オゾン・紫外線滅菌 |
項目 | 大腸菌 | 基準値 | 検出されないこと |
性質・性状 | 人や動物の腸内に生息する常在菌で、ふん便にも含まれるため、ふん便汚染の指標となる。 | ||
主な汚染源 | し尿、下水の混入。ふん便汚染の疑いを示す。 | ||
影響 | 大部分の大腸菌は病原性を示さないが、ある一部の菌は腸管に感染して、急性の腸炎を起こす。病原性のあるものを病原性大腸菌という。 | ||
対策 | 煮沸消毒、塩素・オゾン・紫外線滅菌 |
水道水に関してもっと詳しく知りたい方は過去のコラム(水道水Q&A、水道水中の塩素について)やこちらもご覧ください。
また、当財団では飲用井戸等の水質検査も行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。