以前に紹介した水質汚濁に係る環境基準の河川編に続き、今回は海域に設定されている項目を紹介します。
海域には、水素イオン濃度(pH)、化学的酸素要求量(COD)、溶存酸素量(DO)、大腸菌数、n-ヘキサン抽出物質(油分等)が設定されています。※それぞれの項目について詳しくは、過去のコラム 水質汚濁に係る環境基準について~河川編~/水の汚れってどうやって調べるの?水質汚濁の3つの指標 をご覧ください。
この中でもn-ヘキサン抽出物質(油分等)は、河川や湖沼には設定されておらず、海域においてのみ設定されています。
項目 |
n-ヘキサン抽出物質(油分等) |
基準値 |
検出されないこと(0.5mg/L未満であること) |
n-ヘキサン抽出物質(油分等)とは、水中の油分等を表す指標として用いられ、色々な成分が混ざっている水の中から、ノルマルヘキサンに溶け込む物質のことをさし、その中には、油のほか、界面活性剤、農薬、染料などが含まれます。
河川や湖沼では、有機物の指標として、生物化学的酸素要求量(BOD)や化学的酸素要求量(COD)で代用できます。
一方海域では、海に流出した油分における異臭魚の発生や、油膜による海水浴場の環境保全上の支障、さらには、水産生物に対する被害を生じる恐れがあるためにn-ヘキサン抽出物質(油分等)が基準項目として設定されています。
各基準についてはこちらをご覧ください。
当財団では、川や湖、海等の水質検査の他にも工場・事業場からの排出水検査、土壌・産業廃棄物検査等を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。