川や湖、海等の水質検査
川や湖、海等の公共用水域では「環境基本法」第16条第1項の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準が定められています。公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護及び生活環境の保全に関し、それぞれ設定されています。
昭和46年12月28日 環境庁告示第59号
人の健康の保護に関する環境基準
六価クロムの基準値が「0.02mg/L 以下」に見直されました。(令和4年4月1日施行)
項目 | 基準値 |
---|---|
カドミウム | 0.003mg/L 以下 |
全シアン | 検出されないこと。 |
鉛 | 0.01mg/L 以下 |
六価クロム | 0.02mg/L 以下 |
砒素 | 0.01mg/L 以下 |
総水銀 | 0.0005mg/L以下 |
アルキル水銀 | 検出されないこと。 |
PCB | 検出されないこと。 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L 以下 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L 以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L 以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 |
チウラム | 0.006mg/L以下 |
シマジン | 0.003mg/L以下 |
チオベンカルブ | 0.02mg/L 以下 |
ベンゼン | 0.01mg/L 以下 |
セレン | 0.01mg/L 以下 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L 以下 |
ふっ素 | 0.8mg/L 以下 |
ほう素 | 1mg/L 以下 |
1,4−ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
生活環境の保全に関する環境基準
大腸菌群数が大腸菌数に見直されました。(令和4年4月1日施行)
(1)河川(湖沼を除く。)
項目 類型 |
利用目的の 適応性 |
基準値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン 濃度 (pH) |
生物化学的 酸素要求量 (BOD) |
浮遊物質量 (SS) |
溶存酸素量 (DO) |
大腸菌数 | ||
AA | 水道1級 自然環境保全 及びA以下の欄に掲げるもの |
6.5以上 8.5以下 |
1mg/L 以下 |
25mg/L 以下 |
7.5mg/L 以上 |
20CFU/ 100mL以下 |
A | 水道2級 水産1級 水浴 及びB以下の欄に掲げるもの |
6.5以上 8.5以下 |
2mg/L 以下 |
25mg/L 以下 |
7.5mg/L 以上 |
300CFU/ 100mL以下 |
B | 水道3級 水産2級 及びC以下の欄に掲げるもの |
6.5以上 8.5以下 |
3mg/L 以下 |
25mg/L 以下 |
5mg/L 以上 |
1,000CFU/ 100mL以下 |
C | 水産3級 工業用水1級 及びD以下の欄に掲げるもの |
6.5以上 8.5以下 |
5mg/L 以下 |
50mg/L 以下 |
5mg/L 以上 |
−−− |
D | 工業用水2級 農業用水 及びEの欄に掲げるもの |
6.0以上 8.5以下 |
8mg/L 以下 |
100mg/L 以下 |
2mg/L 以上 |
−−− |
E | 工業用水3級 環境保全 |
6.0以上 8.5以下 |
10mg/L 以下 |
ごみ等の浮遊が 認められないこと |
2mg/L 以上 |
−−− |
備考 1 基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値(年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の 0.9×n番目(nは日間平均値のデータ数)のデータ値(0.9×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。))とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。 2 農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5mg/L 以上とする(湖沼もこれに準ずる。)。 3 水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう(湖沼、海域もこれに準ずる。)。 4 水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数 100CFU/100mL 以下とする。 5 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない(湖沼、海域もこれに準ずる。)。 6 大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100mL とし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。 |
(2)湖沼(天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖)
項目 類型 |
利用目的の 適応性 |
基準値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン 濃度 (pH) |
生物化学的 酸素要求量 (BOD) |
浮遊物質量 (SS) |
溶存酸素量 (DO) |
大腸菌数 | ||
AA | 水道1級 水産1級 自然環境保全 及びA以下の欄に掲げるもの |
6.5以上 8.5以下 |
1mg/L 以下 |
1mg/L 以下 |
7.5mg/L 以上 |
20CFU/ 100mL以下 |
A | 水道2、3級 水産2級 水浴 及びB以下の欄に掲げるもの |
6.5以上 8.5以下 |
3mg/L 以下 |
5mg/L 以下 |
7.5mg/L 以上 |
300CFU/ 100mL以下 |
B | 水産3級 工業用水1級 農業用水 及びCの欄に掲げるもの |
6.5以上 8.5以下 |
5mg/L 以下 |
15mg/L 以下 |
5mg/L 以上 |
−−− |
C | 工業用水2級 環境保全 |
6.0以上 8.5以下 |
8mg/L 以下 |
ごみ等の浮遊が
認められないこと |
2mg/L 以上 |
−−− |
備考 |
(3)海域
項目 類型 |
利用目的の 適応性 |
基準値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン 濃度 (pH) |
化学的酸素 要求量 (COD) |
溶存酸素量 (DO) |
大腸菌数 | n-ヘキサン 抽出物質 (油分等) |
||
A | 水産1級 水浴 自然環境保全及び B以下の欄に掲げるもの |
7.8以上 8.3以下 |
2mg/L 以下 |
7.5mg/L 以上 |
300CFU/ 100mL以下 |
検出されない こと |
B | 水産2級 工業用水 及びCの欄に掲げるもの |
7.8以上 8.3以下 |
3mg/L 以下 |
5mg/L 以上 |
−−− | 検出されない こと |
C | 環境保全 | 7.0以上 8.3以下 |
8mg/L 以下 |
2mg/L 以上 |
−−− | −−− |
備考 1 自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数 20CFU/100mL 以下とする。 2 アルカリ性法とは次のものをいう。 試料 50ml を正確に三角フラスコにとり、水酸化ナトリウム溶液(10w/v%)1ml を加え、次に過マンガン酸カリウム溶液(2mmol/L)10mL を正確に加えたのち、沸騰した水浴中に正確に 20 分放置する。その後よう化カリウム溶液(10w/v%)1mLとアジ化ナトリウム溶液(4w/v%)1 滴を加え、冷却後、硫酸(2+1)0.5mLを加えてよう素を遊離させて、それを力価の判明しているチオ硫酸ナトリウム溶液(10mmol/L)ででんぷん溶液を指示薬として滴定する。同時に試料の代わりに蒸留水を用い、同様に処理した空試験値を求め、次式により COD 値を計算する。 COD(O2mg/L)=0.08×〔(b)-(a)〕×fNa2S2O3×1000/50 (a):チオ硫酸ナトリウム溶液(10mmol/L)の滴定値(mL) (b):蒸留水について行なつた空試験値(mL) fNa2S2O3:チオ硫酸ナトリウム溶液(10mmol/L)の力価 3 大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100mL とし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。 |
お問合せ先
●環境部
〒700-0952 岡山県岡山市北区平田408-1
TEL 086-246-6257 / FAX 086-246-6258
メールでのお問い合わせはこちら
●北部オフィス
〒708-0016 岡山県津山市戸島634-40
TEL 0868-28-1132 / FAX 0868-28-5532
メールでのお問い合わせはこちら