貯水槽水道施設検査
簡易専用水道とは
市町村などの水道事業者から給水を受ける水のみを水源とし、その水を一度水槽に貯めてから給水する施設のうち、受水槽の有効容量が10㎥を超えるものについて「簡易専用水道」と称します。「簡易専用水道」の設置者は水道法第34条の2で衛生的な管理をすることと、その管理の状況について1年以内毎に1回、定期検査を受けることが義務付けられています。当財団は国土交通大臣及び環境大臣登録の簡易専用水道検査機関であり、岡山県内の施設を対象として定期検査を実施しております。
定期検査の項目について
検査は以下の項目について検査します。
- 簡易専用水道に係る施設及びその管理状況に関する検査
- ①簡易専用水道に係る施設の中に汚水等の衛生上有害なものが混入するおそれがないか
- ②水槽及びその周囲の清潔が保たれているか
- ③水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常がないか
- 給水栓における水質の検査
- ①臭気・味・色及び濁りに異常がないか
- ②残留塩素が検出されるか
- 書類の整理等に関する検査
- ①簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面が整理保存されているか
- ②受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図が整理保存されているか
- ③水槽の掃除の記録について整理保存されているか
- ④その他の管理についての記録が整理・保存されているか
(7日以内毎に1回残留塩素を測定した記録が保存されているかについても確認します)
定期検査の申し込み~結果書の送付について
検査をご希望の方は検査依頼書に必要事項をご記入の上、メール、FAX、郵送にてご依頼下さい。(行政庁への簡易専用水道の届出の写しがございましたら併せてお送り下さい)ご依頼書が到着いたしましたら、検査員より検査日程等の打ち合わせのご連絡をさせて頂きます。(※前年度受検していただきました施設につきましては、別途郵便にてご案内させていただいております)
通常、検査方法は当財団検査員が直接現地で審査する現場検査のみとなりますが、特定建築物に該当する施設については、それぞれの検査項目について管理状況を示した書類を作成していただき、その他必要書類を併せて当財団に提出していただくことで審査する書類検査も選択可能となっております。
現場検査時の準備物、書類検査時の提出書類は以下のとおりです。
現場検査
- 検査に必要となる鍵(マンホール、フェンス、ポンプ室、屋上扉、ハッチ等)
- 書類の確認が必要となりますので、最新の貯水槽清掃作業報告書、系統図及び平面図(建築 図面の設備図等)、水質検査の記録(7日以内毎に1回測定している残留塩素の記録)等をご 準備下さい。
- 水槽系統の給水栓の1箇所で残留塩素の測定・採水を行いますので採水場所の確保をお願い します。(給水末端に近くよく使用する場所が望ましいです)
書類検査
- 提出書類Ⅰ
- 提出書類Ⅱ
- 貯水槽清掃作業報告書(写し)
- 維持管理状況報告書(写し)
- 水質検査結果書(写し)
- 図面(写し)
よくあるご質問について
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検査は毎年する必要があるの?
→毎年受検しなければいけないものと、そうでないものがあります。簡易専用水道設置者は1年以内ごとに1回、登録検査機関による「簡易専用水道の管理に係る検査」を受けることが義務付けられています。小規模貯水槽等は法的な規制はありませんが、簡易専用水道に準ずる管理を必要としますので、検査を受検されることを推奨します。
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貯水槽清掃を定期的に受けている場合でも検査は必要なのですか?
→貯水槽清掃と検査は別のものになります。検査も水槽の清掃もそれぞれ1年以内ごとに1回定期的に行うことが義務付けられています。
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水質検査と簡易専用水道検査は何が違うの?
→それぞれ別の検査になります。簡易専用水道検査は水質検査とは別に年に1回実施され、維持管理状況を確認させていただくものであり、水槽の外観検査、書類の検査、水質の検査の内容となります。
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残留塩素測定って定期的に必要なの?
→岡山県内の行政機関では、取り扱い要領等により7日毎に測定するよう推進されています。残留塩素測定は水に異常が生じた際の指針のひとつになりますので、測定する事を推奨します。(このことについては従来より上乗せとして行われているので、他県とは異なっており、実施されて無い県もあります。)
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検査中は施設内で水の使用が出来ないの?
→水の使用は可能です。通常の使用状況での検査になりますので、断水などはありません。
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検査時間はどれくらいかかるの?
→給水方式や、施設によって多少の差異はあります。加圧給水方式の施設では平均40~50分、高置水槽方式の施設では平均50~60分程度です。高置水槽の数が多い施設や設備改修、その他により時間がかかることもあります。
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10㎥以下の有効容量の水槽は検査できないの?
→検査は可能です。10㎥以下の水槽は小規模貯水槽と呼ばれ、法的な規制はありませんが、簡易専用水道と同じような取り扱いが求められており、水槽の検査も受検されることを推奨します。
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特定建築物に該当しない施設でも書類検査は選択できるの?
→書類検査は選択できません。特定建築物は他の法令により高度な管理が行われているので書類提出による書類検査とすることができますが、原則としては現場検査が推奨されています。
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特定建築物に該当するが、必要書類がそろわない場合はどうすればいいの?
→基本的には現場検査となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
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施設の所轄行政庁がわからないのですが?
お問合せ先(簡易専用水道検査担当)
●環境部 環境業務課
〒700-0952 岡山県岡山市北区平田408-1
TEL 086-246-6257 / FAX 086-246-6258
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